特定非営利活動法人 群馬クリティカルケア研究会

定款

定款

RULES

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、特定非営利活動法人群馬クリティカルケア研究会と称する。

第2条(事務所)

この法人は、事務所を群馬県高崎市上中居町1137番地2吉井宏文税理士事務所内に置く。

第3条(目的)

この法人は、重症患者治療に従事する、医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師、理学療法士等医療関係者に対して、医療技術の向上に関する事業を行い、医療技術の向上に寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  3. 災害救援活動
  4. 科学技術の振興を図る活動
  5. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

第5条(事業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. 特定非営利活動に係る事業
    1. 集中治療に従事する医療関係者を対象とした研究会等の開催事業
    2. 各種学術大会、研究集会等の財政支援事業
    3. 集中治療に従事する医療関係者の研究会、学術大会等への参加費助成事業

第2章 会員

第6条(種別)

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

第7条(入会)

会員の入会については、特に条件を定めない。

  1. 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(入会金及び会費)

会員は、理事会において別に定める入会金及び以下の会費を納入しなければならない。

  1. 正会員 年会費 1,000円
  2. 賛助会員 年会費 10,000円

第9条(会員の資格喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

第10条(退会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、理事会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款、規則等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条(拠出金品の不返還)

既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び職員

第13条(種類及び定数)

この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 3人以上25人以内
  2. 監事 1人以上2人以内
  1. 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

第14条(選任等)

理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。

  1. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  3. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条(職務)

理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会の議決及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

第16条(任期)

役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ れを補充しなければならない。

第18条(解任)

役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事は理事会の議決、監事は総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、理事会又は総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第19条(報酬等)

役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。

  1. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条(職員)

この法人に、事務局長その他の職員を置く。

  1. 職員は、本会の事務ならびに経理の事務を行う。
  2. 職員は、理事長が任免する。

第4章 総会

第21条(種別)

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第22条(構成)

総会は、正会員をもって構成する。

第23条(権能)

総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 監事の選任又は解任
  6. その他運営に関する重要事項

第24条(開催)

通常総会は、毎年1回開催する。

  1. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
    3. 第15 条第4項第4号の規定により、監事が招集するとき。

第25条(招集)

総会は、第24 条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。

  1. 理事長は、第24 条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

第26条(議長)

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第27条(定足数)

総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条(議決)

総会における議決事項は、第25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

  1. 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(社員の表決権等)

各正会員の表決権は、平等とする。

  1. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、又は書面に代えて電磁的方法により表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の規定により表決した正会員は、第27 条、第28 条、第30 条第1項第2号、第52条及び第54 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  3. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第30条(議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

第31条(構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第32条(権能)

理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条(開催)

理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第15 条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第34条(招集)

理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して30日以内に理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

第35条(議長)

理事会の議長は、理事長が選任した者がこれに当たる。

第36条(定足数)

理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第37条(決議事項)

理事会における議決事項は、第34 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  1. 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第38条(理事の表決権等)

各理事の表決権は、平等とする。

  1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は書面に代わる電磁的方法により表決することができる。
  2. 前項の規定により表決した理事は、第36 条及び第39 条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  3. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第39条(議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者、電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

第40条(資産の構成)

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄附金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

第41条(資産の区分)

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

第42条(財産の管理)

この法人の資産は、理事長が選任した理事が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第43条(会計の原則)

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第44条(会計の区分等)

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

第45条(事業計画及び予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が選任した理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

第46条(暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。

  1. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第47条(予備費の設定及び使用)

予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

  1. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第48条(予算の追加及び更正)

予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第49条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

第50条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第51条(臨機の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

第52条(定款の変更)

この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25 条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

第53条(解散)

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁による設立の認証の取消し
  1. 前項第1号の決議を行うときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  2. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  3. この法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、理事を清算人とする。

第54条(残余財産の処分)

この法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11 条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。

第55条(合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

第56条(公告の方法)

この法人の公告は、官報に掲載して行う。

第9章 雑則

第57条(細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2

この法人の設立当初の入会金は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  1. 正会員 入会金 1,000円
  2. 賛助会員 入会金 10,000円

3

この法人の設立当初の役員は、第14 条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16 条第1項の規定にかかわらず、平成23年6月30日までとする。

4

この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5

この法人の設立初年度の事業年度は、第50 条の規定にかかわらず、設立の日から平成23年3月31日までとする。

6

当分の間
 正会員ならびに賛助会員の入会金を0円とする。
 正会員の会費を2,000円とする。

別表

役職名氏 名備 考
理事藤田 達士理事長
理事國元 文生副理事長
理事大林 民幸副理事長
理事赤坂 知恵
理事安野 誠
理事飯塚 邦彦
理事小池 俊明
理事佐藤 淳
理事猿木 信裕
理事杉村 みどり
理事田島 行雄
理事中野 実
理事引田 美恵子
理事長谷川 豊
理事藤本 瞳
理事諸田 祐希
理事吉井 宏文
監事日野原 宏
監事大嶋 清宏

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